ニュースについての備忘録。
2006年8月、幼児3人が犠牲になった福岡市の飲酒運転追突事故で、福岡地裁で業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)を適用されて懲役7年6月の判決を受けた元市職員今林大(ふとし)被告(23)について、福岡地検は11日、危険運転致死傷罪を適用しなかった判決を不服として週明けにも控訴する方針を固めた。
福岡地裁は、事故現場まで蛇行運転や居眠り運転がなかったことなどから飲酒の影響を認めず、「事故原因は脇見をしたこと」と結論づけた。
これに対し福岡地検は、現場が見通しの良い直線道路にもかかわらず、被害者の車を発見するのが遅れた理由は単なる脇見とは考えられず、危険運転致死傷罪の構成要件である「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だった」と判断。「判決には事実誤認がある」としている。
今林被告は危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪で起訴され、昨年11月に、検察側が両罪を併合した場合の法定刑上限となる懲役25年を求刑し結審した。
しかし、地裁は同12月、業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)を訴因に追加するよう命令。地検は「3児死亡の重大事故でありながら、道交法違反しか認められない恐れがある」として訴因の追加に応じていた。
Author:名無し@管理人
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